B 重要その他刑法
違法身分・責任身分の区別による見解
刑法65条1項は違法身分、2項は責任身分について規定していると考え、業務上横領罪について、占有の受託者たる身分は違法身分、業務者たる身分は責任身分と捉える見解によれば、業務上の占有者に非占有者が加功した場合、65条1項により両者は単純横領罪の共犯となり、更に同条2項により業務者には業務上横領罪が成立する。
判例が非身分者について罪名と科刑の分離を認めることへの批判を克服しようとする見解である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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