A 必須条文刑法
業務上横領罪の身分犯としての二面性
業務上横領罪は、単純横領罪との関係では、業務者という身分によって刑が加重される加減的身分犯であり、非占有者との関係では、占有の受託者という身分によって犯罪行為になる構成的身分犯である。
業務上横領罪は刑法253条、単純横領罪は252条に定められている。
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業務上横領罪は、単純横領罪との関係では、業務者という身分によって刑が加重される加減的身分犯であり、非占有者との関係では、占有の受託者という身分によって犯罪行為になる構成的身分犯である。
業務上横領罪は刑法253条、単純横領罪は252条に定められている。
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