条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項は、共同正犯だけでなく教唆犯・幇助犯にも適用されるから、非公務員が公務員に収賄を教唆した場合にも同項が適用され、非公務員は収賄罪の教唆犯となる。
刑法65条1項の「加功」は、共同正犯、教唆及び幇助の形態を含む。
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