B 重要条文刑法
非身分者の堕胎教唆と共犯の科刑
医師でない者が、妊婦を教唆して堕胎の決意をさせる一方で、医師を教唆して妊婦を堕胎させた場合、医師でない者には、業務上堕胎罪(刑法214条)の刑ではなく、身分のない者として通常の刑である同意堕胎罪(刑法213条)の刑が科される。
刑法214条の業務上堕胎罪は医師等の身分による加重類型(不真正身分犯)であり、身分のない者には65条2項により通常の刑が科される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
医師でない者が、妊婦を教唆して堕胎の決意をさせる一方で、医師を教唆して妊婦を堕胎させた場合、医師でない者には、業務上堕胎罪(刑法214条)の刑ではなく、身分のない者として通常の刑である同意堕胎罪(刑法213条)の刑が科される。
刑法214条の業務上堕胎罪は医師等の身分による加重類型(不真正身分犯)であり、身分のない者には65条2項により通常の刑が科される。
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