B 重要判例刑法
偽証罪の宣誓証人と共犯の身分
刑法65条にいう身分は、男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員の資格のような関係のみに限らず、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するから、偽証罪における「法律により宣誓した証人」も同条の身分に当たる。
最判昭和27年9月19日の判示である。
昭和27年9月19日最高裁第二小法廷刑集6巻8号1083頁(恐喝未遂、横領)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和27年9月19日 | 刑集6巻8号1083頁 | 恐喝未遂、横領 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 刑法 | 第10問(身分犯と刑法65条) |
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