A 必須条文刑法
幇助犯の故意
幇助犯の故意は、正犯の犯罪を幇助する認識と正犯が特定の犯罪を実行することの認識を要する。
幇助犯の故意は、自己の行為が正犯の犯罪実行を容易にすることの認識(他人の犯罪に加功する意思)および正犯が特定の構成要件に該当する行為を行うことの認識を内容とする。最判昭和24年10月1日・最決平成25年4月15日は、従犯を「他人の犯罪に加功する意思をもって」幇助するものとする。
平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月15日 | 刑集67巻4号437頁 | 危険運転致死傷幇助被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第13問(幇助犯) |
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