A 必須条文刑法
幇助犯の意義
幇助犯(刑法62条1項)は、正犯を幇助した者について成立し、正犯の実行行為を容易にする一切の行為がこれに当たる。
最決平成25年4月15日(刑集67巻4号437頁)は、飲酒酩酊の後輩の運転を了解し黙認し続けた先輩の行為を、運転の意思をより強固にして危険運転致死傷罪を容易にしたものとして幇助に当たるとした。
平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月15日 | 刑集67巻4号437頁 | 危険運転致死傷幇助被告事件 |
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