A 必須その他刑法
幇助犯と錯誤の処理
傷害行為を幇助する意思で包丁を貸与したところ、正犯者が殺意をもって被害者を刺殺した場合、幇助者には傷害致死罪の幇助犯が成立する。
最判昭和25年10月10日(刑集4巻10号1965頁)は、刑法38条2項により軽い犯意についてその既遂を論ずべきであり、傷害致死幇助として処断するとした。
昭和25年10月10日最高裁第三小法廷刑集4巻10号1965頁(傷害致死幇助、銃砲等所持禁止令違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年10月10日 | 刑集4巻10号1965頁 | 傷害致死幇助、銃砲等所持禁止令違反 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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