B 重要その他刑法
教唆犯と客体の錯誤
教唆者が被教唆者に特定の住居への侵入窃盗を教唆し、被教唆者がその住居と誤認して隣の別の住居に侵入して金品を窃取した場合、教唆者には実際に侵入した住居への住居侵入罪及び同住居の居住者に対する窃盗罪の教唆犯が成立する。
被教唆者の客体の錯誤は、法定的符合説によれば構成要件の範囲内の錯誤である。最判昭和25年7月11日(刑集4巻7号1261頁)も、故意は認識した事実と発生した事実が犯罪の類型として一致すれば足りるとした。
昭和25年7月11日最高裁第三小法廷刑集4巻7号1261頁(窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年7月11日 | 刑集4巻7号1261頁 | 窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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