A 必須その他刑法
違法性の錯誤と故意
違法性の錯誤があっても、構成要件該当事実の認識がある以上、故意は阻却されない。
刑法38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と定める。嘱託殺人が犯罪にならないと考えていた場合は法律の錯誤にとどまり、人を殺すことの認識がある以上、故意は認められる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
違法性の錯誤があっても、構成要件該当事実の認識がある以上、故意は阻却されない。
刑法38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と定める。嘱託殺人が犯罪にならないと考えていた場合は法律の錯誤にとどまり、人を殺すことの認識がある以上、故意は認められる。
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