A 必須判例刑法
責任能力の意義(心神喪失・心神耗弱)
責任能力とは事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力をいい、精神の障害によりこれらの能力のいずれかを欠く状態が心神喪失、これらの能力が欠如する程度には達していないが著しく減退した状態が心神耗弱である。
大判昭6.12.3(刑集10巻682頁)の判示である。
昭和6年12月3日大審院刑集10巻682頁(心神喪失及び心神耗弱の定義)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 昭和6年12月3日 | 刑集10巻682頁 | 心神喪失及び心神耗弱の定義 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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