A 必須その他刑法
行為と責任の同時存在の原則
致命傷を与えた行為の時点で心神喪失であった場合、その行為を実行行為と解すれば行為と責任の同時存在の原則に例外を認めない限り傷害致死罪は成立しないが、責任能力のある時点の飲酒行為を実行行為と解すれば同原則の枠内で傷害致死罪の成立を認めることが可能となる。
刑法39条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
致命傷を与えた行為の時点で心神喪失であった場合、その行為を実行行為と解すれば行為と責任の同時存在の原則に例外を認めない限り傷害致死罪は成立しないが、責任能力のある時点の飲酒行為を実行行為と解すれば同原則の枠内で傷害致死罪の成立を認めることが可能となる。
刑法39条1項による。
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