B 重要その他刑法
原因において自由な行為と暴行継続
原因において自由な行為の理論により傷害致死罪の成立を認めるには、自らが心神喪失の状態となった後も被害者に対する暴行を継続することについての認識・予見が必要であり、憤激して暴行を継続しながら飲酒し続けた者にはその認識・予見が認められる場合がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原因において自由な行為の理論により傷害致死罪の成立を認めるには、自らが心神喪失の状態となった後も被害者に対する暴行を継続することについての認識・予見が必要であり、憤激して暴行を継続しながら飲酒し続けた者にはその認識・予見が認められる場合がある。
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