A 必須その他刑法
原因において自由な行為
心神喪失状態となった原因である飲酒行為を実行行為とする見解は、原因において自由な行為として可罰性を認めるものであり、間接正犯と同様、構成要件的結果惹起の認識・予見のほかに、自己を道具として利用することについての認識・予見が必要と解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
心神喪失状態となった原因である飲酒行為を実行行為とする見解は、原因において自由な行為として可罰性を認めるものであり、間接正犯と同様、構成要件的結果惹起の認識・予見のほかに、自己を道具として利用することについての認識・予見が必要と解される。
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