司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他刑法

原因において自由な行為

心神喪失状態となった原因である飲酒行為を実行行為とする見解は、原因において自由な行為として可罰性を認めるものであり、間接正犯と同様、構成要件的結果惹起の認識・予見のほかに、自己を道具として利用することについての認識・予見が必要と解される。

トピック

関連条文

刑法第39条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑法第15問(原因において自由な行為)