A 必須判例刑法
責任能力の法律判断と精神鑑定の拘束力
被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられており、裁判所は精神科医の鑑定意見と異なる判断をすることができる(最決昭59.7.3、最決昭58.9.13)。
最決昭59.7.3(刑集38巻8号2783頁)の判示による。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられており、裁判所は精神科医の鑑定意見と異なる判断をすることができる(最決昭59.7.3、最決昭58.9.13)。
最決昭59.7.3(刑集38巻8号2783頁)の判示による。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
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