A 必須判例刑法
形成傷害による死亡と第三者暴行の介在
犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後に第三者の暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる(最決平2.11.20)。
最決平2.11.20(刑集44巻8号837頁。大阪南港事件)の判示による。
平成2年11月20日最高裁第三小法廷刑集44巻8号837頁(大阪南港事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成2年11月20日 | 刑集44巻8号837頁 | 大阪南港事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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