A 必須判例民事訴訟法
明示的一部請求と後発治療費残部の既判力
不法行為による損害のうち前訴の口頭弁論終結までに支出した治療費に限定して賠償を求めた明示的一部請求の確定判決の既判力は、その後に必要となった治療費という残部の請求には及ばない。
最判昭和42年7月18日(民集21巻6号1559頁)は、前訴が口頭弁論終結までに支出した治療費に限定されていたことから、後の治療費請求は別の訴訟物であり既判力が及ばないとした。これとは別に、受傷時に医学的にも通常予想し得なかった治療費について、その治療を受けるようになるまでは時効が進行しないと判断しており、両者の根拠を混同してはならない。
昭和42年7月18日最高裁第三小法廷民集21巻6号1559頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年7月18日 | 民集21巻6号1559頁 | 損害賠償請求 |
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