司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

人事訴訟と放棄・認諾

人事訴訟の訴訟の目的については請求の放棄・認諾の規定が原則として適用されないが(人事訴訟法19条2項)、離縁の訴えについては離婚の訴えの規定(同法37条)が準用され、請求の放棄及び認諾をすることができる(同法46条)。

人事訴訟法19条2項・37条・46条による。離縁の訴えへの準用規定は、令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前は44条に置かれていた。

トピック

関連条文

人事訴訟法第19条第2項e-Gov↗
人事訴訟法第37条第1項e-Gov↗
人事訴訟法第46条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第70問(請求の放棄・認諾)