司法試験短答式過去問演習

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2018年 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法

第41問配点 2点

判決が確定した場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[№47],[№48]順不同)
1. XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し,請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に,YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
2. XがYに対して1000万円の貸金債権の一部として100万円の支払を求める訴訟において,1000万円の貸付けはあったが940万円は弁済されたとして,60万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に,Xは,Yに対し,貸金1000万円のうち前訴で請求しなかった900万円の支払を求める訴えを提起することができる。
3. XがYに対して交通事故による損害賠償として1000万円の支払を求める訴訟において,400万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に,XがYに対してその後に同一の交通事故による損害賠償を求めて提起した訴えにおいて,前訴の事実審の口頭弁論終結時までに予見することができなかった後遺障害がその後に発生したと主張することは,前訴の確定判決の既判力に抵触し,許されない。
4. XY間の甲土地の売買契約が錯誤により無効であるとしてXがYに対して提起した所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し,要素の錯誤がないとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,YがXに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める後訴において,Xが要素の錯誤の存在を主張することは,前訴の確定判決の既判力に抵触し,許されない。
5. XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し,請求を認容する判決が確定した後,XのYに対する貸金返還請求訴訟において,保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは,許されない。