B 重要判例民事訴訟法
善意の第三者への承継執行文の否定
通謀虚偽表示による登記を理由とする所有権移転登記手続を命じる確定判決の後に、善意の第三者が土地を取得した場合、第三者は前訴被告の登記義務を承継しないから、原告は第三者に対して承継執行文の付与を受けることができない(最判昭48.6.21)。
最判昭48.6.21(民集27巻6号712頁)の判示による。
昭和48年6月21日最高裁第一小法廷民集27巻6号712頁(所有権確認等請求)
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