A 必須判例民事訴訟法
損害項目の流用
同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害の賠償請求は、訴訟物が一個であるから、裁判所は、損害項目ごとの認定額が原告の主張した金額と異なっても、総額が請求額を超えない限り、請求を認容することができる。
最判昭48.4.5(民集27巻3号419頁)は、同一事故による財産上の損害と精神上の損害の賠償請求権は一個であるとした。
昭和48年4月5日最高裁第一小法廷民集27巻3号419頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年4月5日 | 民集27巻3号419頁 | 損害賠償請求 |
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