B 重要判例民事訴訟法
一部請求と過失相殺
損害の一部請求である旨を明示して訴えを提起した場合、裁判所が過失相殺をするときは、損害全体に過失相殺を適用した残額が請求額を下回る場合にはその残額のみ認容される。
最判昭48.4.5(民集27巻3号419頁)の判示による。
昭和48年4月5日最高裁第一小法廷民集27巻3号419頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
損害の一部請求である旨を明示して訴えを提起した場合、裁判所が過失相殺をするときは、損害全体に過失相殺を適用した残額が請求額を下回る場合にはその残額のみ認容される。
最判昭48.4.5(民集27巻3号419頁)の判示による。
昭和48年4月5日最高裁第一小法廷民集27巻3号419頁(損害賠償請求)
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