B 重要条文民事訴訟法
取得時効確認判決後の時効更新の主張
取得時効を認めて土地の原告所有を確認する判決が確定した後、前訴の被告が前訴の口頭弁論終結前の事由である時効の完成猶予又は更新を主張して自己の所有権の確認を求めても、前訴の既判力が後訴の判断に作用する。
口頭弁論終結前の事由は、前訴の既判力により遮断される。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、時効の完成を妨げる事由は時効の「中断」とされていた(改正前147条)。
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