条文・判例・学説を体系的に整理
売買による所有権移転登記手続請求を認容する前訴判決が確定しても、判決理由中の判断(所有権移転)には既判力が生じないため、前訴の被告が錯誤を理由に提起した所有権確認の後訴の判断には、前訴の既判力は作用しない(民事訴訟法114条1項)。
民事訴訟法114条1項の定めによる。
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