A 必須条文民事訴訟法
相殺の抗弁と既判力
被告の相殺の抗弁を認めて原告の売買代金請求を棄却する前訴判決が確定した後に、前訴の原告が同一の売買契約に基づく代金の支払を求めて後訴を提起した場合、前訴確定判決の既判力が後訴の請求に関する判断に作用する。
原告の売買代金請求権が存在しないとの主文判断に、民事訴訟法114条1項の既判力が生じる。同条2項は、相殺のため主張された反対債権の成立又は不成立についての判断に関する規定である。
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