条文・判例・学説を体系的に整理
給付請求の認諾について電子調書が作成されファイルに記録されたときは、その記録には確定判決と同一の効力が認められ、執行力を有する。
民事訴訟法267条1項の定めである(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は「調書に記載したときは、その記載は」)。
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