条文・判例・学説を体系的に整理
請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後も、第一審裁判所は脱漏部分について追加判決をすることができる。
脱漏部分は、なおその裁判所に係属する(民事訴訟法258条1項)。
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