条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、事件を完結する裁判において、当事者の申立てがなくても職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
民事訴訟法67条1項本文の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。