条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟費用は敗訴の当事者の負担とするのが原則であるが、裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法61条・62条の定めである。
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