条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬は含まれない。
訴訟費用の範囲を定める民事訴訟費用等に関する法律2条は、弁護士の報酬については、裁判所が選任を命じた場合のもの(10号)のみを掲げる。
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