A 必須条文民事訴訟法
期日外の請求放棄書面
請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民事訴訟法266条2項により、請求放棄の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は書面記載事項を陳述したものとみなすことができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民事訴訟法266条2項により、請求放棄の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は書面記載事項を陳述したものとみなすことができる。
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