第34問配点 2点
申立事項と判決事項に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№35]、[№36]順不同)
1. 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した後、被告が当該和解の無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした場合において、いずれの当事者も当該和解が無効であることの確認を求めていないときは、裁判所は、主文において、当該和解が無効であることを確認する判決をすることはできない。
2. 不法行為による損害賠償請求権に基づいて損害の総額1000万円から2割の過失相殺をした800万円の支払を求めることが明示された訴訟において、裁判所は、総額1000万円の損害が認められ、5割の過失相殺をすべきときは、請求額800万円から5割の過失相殺をした400万円の支払を命ずる判決をしなければならない。
3. 給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを主文において明示しなければならない。
4. 裁判所は、100万円の債務のうち50万円を超える部分の不存在の確認を求める訴訟において、債務の額が20万円であると認めたときは、100万円の債務のうち20万円を超える部分が不存在であることを確認する判決をすることができる。
5. 裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。