条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は、その負担について特別の定めをしなかったときは、各自が負担する。
民事訴訟法68条の定めである。各自が支出した費用をそれぞれ負担するのであり、半分ずつ負担するのではない。
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