条文・判例・学説を体系的に整理
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民訴法266条2項の定めである。
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