B 重要条文民事訴訟法
簡易裁判所の和解に代わる決定
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当と認めるときは、原告の意見を聴いて、和解に代わる決定をすることができる。
民訴法275条の2第1項の定めである。期間内に異議がなければ、裁判上の和解と同一の効力を有する(同条5項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当と認めるときは、原告の意見を聴いて、和解に代わる決定をすることができる。
民訴法275条の2第1項の定めである。期間内に異議がなければ、裁判上の和解と同一の効力を有する(同条5項)。
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