B 重要条文民事訴訟法
双方不出頭の書面受諾和解
当事者双方が出頭することが困難であると認めるときは、当事者双方があらかじめ和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる。
民訴法264条2項の定めである(令和4年改正で新設)。改正前は、一方の当事者が受諾書面を提出し、他方が期日に出頭して受諾した場合に限られていた(現1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者双方が出頭することが困難であると認めるときは、当事者双方があらかじめ和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる。
民訴法264条2項の定めである(令和4年改正で新設)。改正前は、一方の当事者が受諾書面を提出し、他方が期日に出頭して受諾した場合に限られていた(現1項)。
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