B 重要条文民事訴訟法
差戻し後の訴えの取下げと再訴禁止
終局判決が控訴審で取り消され、事件が第一審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
最判昭和38年10月1日(民集17巻9号1128頁)は、第一審の終局判決が控訴審で取り消されて効力を失った後は、取下げによって失効させられる本案の終局判決が存在しないとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
終局判決が控訴審で取り消され、事件が第一審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
最判昭和38年10月1日(民集17巻9号1128頁)は、第一審の終局判決が控訴審で取り消されて効力を失った後は、取下げによって失効させられる本案の終局判決が存在しないとした。
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