司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

電子判決書の職権送達

判決書(現行は電子判決書等)は、当事者の申請がなくても、職権で当事者に送達しなければならず、その送達事務は裁判所書記官が取り扱う。

送達は職権でし(民訴法98条1項)、送達事務は裁判所書記官が取り扱う(同条2項)。電子判決書又は電子調書は当事者に送達しなければならない(255条1項)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第255条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第98条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第40問(判決)