A 必須条文民事訴訟法
電子判決書の職権送達
判決書(現行は電子判決書等)は、当事者の申請がなくても、職権で当事者に送達しなければならず、その送達事務は裁判所書記官が取り扱う。
送達は職権でし(民訴法98条1項)、送達事務は裁判所書記官が取り扱う(同条2項)。電子判決書又は電子調書は当事者に送達しなければならない(255条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
判決書(現行は電子判決書等)は、当事者の申請がなくても、職権で当事者に送達しなければならず、その送達事務は裁判所書記官が取り扱う。
送達は職権でし(民訴法98条1項)、送達事務は裁判所書記官が取り扱う(同条2項)。電子判決書又は電子調書は当事者に送達しなければならない(255条1項)。
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