B 重要条文民事訴訟法
電子判決書の作成時期
現行法では、裁判所は判決の言渡しをするときは電子判決書を作成しなければならず、判決の言渡しは原則として作成された電子判決書に基づいてするから、電子判決書は言渡しの時までに作成されていなければならない。
民訴法252条1項・253条1項の定めである。被告が事実を争わない場合等は、電子判決書に基づかずに言渡しができる(254条1項)。2026年5月21日施行の改正前は、252条が「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする」と定めていた。
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