条文・判例・学説を体系的に整理
判決は言渡しによってその効力を生じ、控訴は電子判決書等の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。
民訴法250条・285条の定めである。控訴期間は言渡しの日ではなく、送達を受けた日から起算する。
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