A 必須条文民事訴訟法
離婚訴訟における請求の認諾
離婚の訴えに係る訴訟においても、附帯処分及び親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限り、期日における請求の認諾をすることができる(書面を提出して期日に出頭しない当事者について認諾の陳述をしたものとみなす民訴法266条2項の規定は、認諾については適用されない)。
人事訴訟法37条1項の定めである。民訴法266条2項のうち認諾に関する部分は適用が除かれる(放棄については適用される)。
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