B 重要条文民事訴訟法
少額訴訟の分割払判決
少額訴訟において裁判所は請求を認容する判決をする場合に被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において認容する請求に係る金銭の支払についてその分割払の定めをすることができる。
民事訴訟法375条1項。少額訴訟では被告の資力等を考慮した分割払の定めが可能である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
少額訴訟において裁判所は請求を認容する判決をする場合に被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において認容する請求に係る金銭の支払についてその分割払の定めをすることができる。
民事訴訟法375条1項。少額訴訟では被告の資力等を考慮した分割払の定めが可能である。
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