B 重要条文民事訴訟法
擬制自白と調書判決
裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、電子判決書に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときであっても、当事者の意見を聴く必要はない。
民訴法254条1項1号の定めである(調書判決)。当事者の意見を聴くことは要件とされていない。2026年5月21日施行の改正前は、同項は「判決書の原本に基づかないで」言渡しができると定めており、この点は同じであった。
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