司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,585 / 14,461次へ
B 重要条文民事訴訟法

鑑定人の資格

鑑定人の資格は自然人に限られ、官公署や法人を鑑定人とすることはできない。

官公署や法人には、鑑定を嘱託する(民事訴訟法218条1項)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第218条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第213条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年民事訴訟法第40問(鑑定)