条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定人の資格は自然人に限られ、官公署や法人を鑑定人とすることはできない。
官公署や法人には、鑑定を嘱託する(民事訴訟法218条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。