条文・判例・学説を体系的に整理
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
民事訴訟法217条の定めによる(鑑定証人)。
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