条文・判例・学説を体系的に整理
他人名義の文書を無断で作成した者を作成者とするものとして提出された場合、その者の意思に基づいて作成されている以上、成立の真正が認められる。
成立の真正は、挙証者が主張する作成者の意思に基づいて文書が作成されたことをいう(民事訴訟法228条1項)。
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