司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

偽造文書の作成者

他人名義の文書を無断で作成した者を作成者とするものとして提出された場合、その者の意思に基づいて作成されている以上、成立の真正が認められる。

成立の真正は、挙証者が主張する作成者の意思に基づいて文書が作成されたことをいう(民事訴訟法228条1項)。

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関連条文

民事訴訟法第228条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第69問(文書の作成者)