条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの提起前に証拠保全の申立てをし、検証の申出をする場合には、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
民事訴訟法235条2項の定めである。
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