A 必須判例民事訴訟法
権利自白と主張の撤回
自己の占有権原として使用貸借契約に基づく占有を主張した当事者は、相手方がこれを援用しても、その主張を撤回して賃貸借契約に基づく占有を主張することができる。
最判昭和35年2月12日(民集14巻2号223頁)は、自白をしたのは使用貸借の事実を認めた相手方であり、主張を撤回して賃貸借の主張をすることは自白の取消しに当たらないとした。
昭和35年2月12日最高裁第二小法廷民集14巻2号223頁(家屋一部明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年2月12日 | 民集14巻2号223頁 | 家屋一部明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 民事訴訟法 | 第38問(裁判上の自白) |
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