B 重要その他民事訴訟法
所有権の自白
前主が目的物を過去の一定時点で所有していたことを認める陳述は、所有権についての権利自白として成立してその点の証明を要しなくなり、裁判所は、その陳述に基づいて前主の所有を判決の基礎とすることができる。
所有権については、権利自白が認められるとされる(司法研修所『新問題研究 要件事実』)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
前主が目的物を過去の一定時点で所有していたことを認める陳述は、所有権についての権利自白として成立してその点の証明を要しなくなり、裁判所は、その陳述に基づいて前主の所有を判決の基礎とすることができる。
所有権については、権利自白が認められるとされる(司法研修所『新問題研究 要件事実』)。
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