司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民事訴訟法

所有権の自白

前主が目的物を過去の一定時点で所有していたことを認める陳述は、所有権についての権利自白として成立してその点の証明を要しなくなり、裁判所は、その陳述に基づいて前主の所有を判決の基礎とすることができる。

所有権については、権利自白が認められるとされる(司法研修所『新問題研究 要件事実』)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第179条e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第38問(裁判上の自白)