A 必須判例民事訴訟法
間接事実の自白
主要事実ではない間接事実を認める陳述は、自白として撤回制限を受けない。
最判昭和41年9月22日(民集20巻7号1392頁)は、間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者も拘束しないとした。
昭和41年9月22日最高裁第一小法廷民集20巻7号1392頁(貸金請求)
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主要事実ではない間接事実を認める陳述は、自白として撤回制限を受けない。
最判昭和41年9月22日(民集20巻7号1392頁)は、間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者も拘束しないとした。
昭和41年9月22日最高裁第一小法廷民集20巻7号1392頁(貸金請求)
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